根拠を添えて納得する、副業者が申告するべき税金
「副業するなら確定申告しなくちゃ」とか「確定申告は 20 万円以上だっけ?」等なんとなく聞く話ですが、いざ当事者になったら適当に 済ませる訳にも いかないですね 。
極力、国税庁のサイト を参照しながら、副業者が納めないといけない税金を整理します。
税金は自分で申告する
日本では(世界各国らしい) 申告納税制度のもと、
- 自ら申告を行って税額を確定する
- 確定した税額を自ら納付する
ことが義務付けられています。そのため、申告しなかったり、期限が過ぎると、加算税や延滞税が課される場合があります(参考: 国税庁 - 申告と納税 )。
本業の給与は会社側が申告・納税をしてくれている わけですが、副業分は自分で申告して納税する必要があります。
性格には、精算をするので、納めるではなく、返ってくる場合もある https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_07.htm
副業の所得に対する納税
収入と所得の違いはググる 。
所得に対する税金(所得課税)は “財務省 - 税の種類に関する資料” に寄ると以下の通り。
- 国税
- 所得税
- 復興特別所得税
- 地方税
- 住民税
それ以外(法人税・地方法人税・特別法人事業税・事業税)は法人 に対する税金なのでこの記事では扱わない。
所得税・復興特別所得税
「国税庁 - 所得税 」「国税庁 - 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし 」によると所得税は…
- 個人の所得に対してかかる税金
- 1 年間の全ての所得金額から課税所得金額(各種所得控除の額の合計額を差し引いた残り)に税率を適用した額
住民税
東京都主税局 によると、住民税は…
- 個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ぶ
- 内訳は
- 所得割: 前年の所得金額に応じて課税
- 均等割: 定額で課税
- 利子割: 預貯金の利子等に課税
- 配当割: 上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
- 株式等譲渡所得割: 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税
- 所得割・均等割は、1月1日に住んでいる地域で課税される
申告条件・方法
副業で所得がある場合、
- 所得税
- 住民税
を納める必要があることが分かったので、それぞれの申告条件・方法を確認します。
所得税(と復興特別所得税)
必要な手続き
国税庁の確定申告特集 によると、 所得税・復興特別所得税は確定申告で手続きをします。
確定申告は、1 年間(1/1~12/31)の所得額とそれに対する税額を計算して確定申告書を提出することで、 源泉徴収された税金などとの過不足を精算することのようです。
税金を納める(マイナス)部分にばかり注目していましたが、もし副業の報酬が源泉徴収されている場合、むしろお金を取り戻す(プラス)ための手続きになるかもしれないですね。これは、やらねば。
手続きが必要なケース
同じく国税庁の確定申告特集 によると、
- 源泉徴収されている給与を 1 箇所から受けていて(つまり、一般的なサラリーマンをしていて)、
- それ以外の所得(今回は副業によるもの)が 20 万円を超える
場合、確定申告をする必要がある。
住民税
住民税の申告は、確定申告を出せばそのデータが自治体にも送信されるため、住民税用に申告する必要は無いようです(国税庁 - 手順 6 住民税に関する事項を記入する )。
確かに自治体のサイトでも、確定申告したら住民税の申告は要らないって言ってますね。
つまり
- 副業の所得が 20 万円以下の人
- 住民税の申告を行う
- 副業の所得が 20 万円より高い人
- 確定申告で所得税と住民税の申告を行う
結論
以上のことから、額(例えばよく聞く 20 万円とか)に関係なく、「副業の所得があれば、所得税・住民税の申告のために 確定申告の手続きをした方が良い」ことが分かりました。
(👆 の”良い”は申告の手続きコストの話で、納税自体は義務です。念の為)
余談(赤字の場合)
赤字の場合は所得税・住民税は 0 円になるので申告の必要はないようですが、申告したほうが良いケースもあるらしい (本記事の対象外の範囲なので、政府外のサイトから引用)。
税金が生じないのですから、提出しても納付税額がないから申告しなくても良いということなのですね。
実は、住民税の申告をしないと不利益が生じてしまう可能性があります。そのため、赤字で所得がマイナスとなるような方であっても、住民税の申告をした方が良いケースはあるのです。